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速度取り締まり2

幹線道路に多い固定式オービスは

設置と維持に多大な費用がかかり、

地元民は場所を覚え、

レーダー探知機はGPSで存在を通知する現状では、

採算の難しい機材になってしまったのかも知れません。

「警察の公務に採算ベースの考え方はない!」と思いたいのですが、

以前、ネット詐欺関係で被害に遭遇した際、

「予算が認められたら調べられるんだけど・・・」と

担当の人がこぼしたのを覚えています。

あるのかなぁ・・・・そんなことも・・・・・・。

通常の取り締まりの機械もそれを探知す機械も高性能化する中、

探知機では検出できない電波不使用の光電管式は

相変わらずの強さを持っています。

事前の察知が難しい取り締まり方法ですが、

測定に多くの人員を必要とし

測定値を違反者に納得させる必要もあり、

同様に手間がかかり、

裁判では数値誤差で敗訴した歴史もある

取り締まる側のも精神的に辛いところが多い手法とも思われます。

 

そこで・・・少人数での取り締まりが可能で

測定場所を選択しやすい可搬式が登場しました。

測定に問題の無い場所であれば

簡単に設置し速度の計測が可能になり、

撮影した画像には、車両と速度がセットで印刷されています。

2点式の取り締まり方法で使われる場合もありますが、

後からハガキが届くケースもあり、

どちらかと言えば、この方法のための機械のように考えています。

「出頭せよ!」

写真撮影の内容も記載されていると思われ、

これを無視することは法的にも問題が有り、

そして、ある程度の覚悟を以て警察署に出向くわけですから

取り締まり側には優位な状況が作り出されるはずです。

弁護士を連れて行くツワモノもいるかも知れませんが

オービスについては

昭和52年に肖像権と合わせた裁判があり、

そこでは条件付きで合法性が認められていますので

もしも異議申し立てから裁判に移行した場合は、

勝てる可能性があるとすれば以下の内容になりそうです。

 

これまでの固定式に対しての

可搬であることによる設置誤差や

固定式とは違う機種の違いが争点になると思われますが、

機種の誤差については当時よりも科学レベルが上がった今の方が性能は高く、

裁判での想定問答を前提とした機能や実証も有しているはずで、

勝訴できる可能性は低いと想定されます。

しかし、当時の裁判では、

助手席の人物までの撮影を無許可で行っても合法とするための

条件が付きました。

これは、現在の可搬式オービスの運用にも影響を与えているようです。

 

 

(続きます)

 

 

 

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