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速度取り締まり3

無人の固定式速度取り締まり機では、

当人に無許可で撮影を行うことを抑制する肖像権の問題で

裁判になった経緯があります。

結果、明らかな速度違反については

肖像権よりも速度違反の検挙が優先・・・の判決が出たのですが

その際に、

「無人速度取締機設置路線」の表記を行うことが

警察の責務を言わざるを得ない・・・みたいなオマケが付きました。

「ここで速度違反の撮影やってるから速度を落とすんだよ!」と

注意をされても、それでも速度違反を行ったら

肖像権よりも撮影する権利が優先されます!みたいな話です。

そのようなわけで

この可搬式でも、直前での取り締まり告知が法的には推奨になるのですが

問題は、先の判例での「無人速度取締機設置路線」の「無人」です。

可搬式は人が操作するので「無人」ではありませんから

判例が適用されるのかどうかが曖昧のようです。

 

この可搬式オービスは、

何かを購入する際にありがちなセットでの製品です。

その中には「速度違反自動取締中」の予告看板が含まれているそうです。

これは、肖像権については裁判への対応のための「一品」ですが、

人が操作することで、もしかすると看板は不要である可能性があります。

しかし・・・・セット内には含まれていることから

メーカーも、取り締まる側も、はっきり分かっていない領域かも知れません。

そこで、裁判になった際にも大丈夫のように

看板提示が現状では実施されているようです。

もし、誰かがまた裁判を行い

「有人であっても、事前に取締を告知」なんて判決が出たら

全国的にやりにくくなるのは間違いなく、

今は新型登場の時期でもあり事前告知看板を提示する流れで、

普段は見慣れない「取締中」の看板を見たら

これは絶対要注意な状況であると思われます。

いつかある日・・・

全国的に、同時に看板提示を止める時期が来るかも知れませんが

速度違反以前に、大前提は事故をしないことです。

事故すると大変です。

相手側がある事故であれば特にやるべきことは多く、

当然、大事な大事な自らの車にも損傷を受けますから。

 

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